会社を元気にするための事業活性化・経営・補助金活用の知恵袋

ジュエリー業界や小売業にとどまらず、中小企業の皆さんのお役立ち情報を随時配信中。補助金活用、経営体質の改善、事業活性化に繋がる新規事業展開などが主なテーマです。

2020年07月

左斜め上からジュエリー業界を元気にする中小企業診断士 広岡徹也です。
本日家賃支援給付金に関して経済産業省より追加で情報が
アップデートしていたので、それについて書きます。

<経済産業省URL>

申請要綱も上記URLに出ていますので、必要な方はダウンロードしてあわせて
確認ください。

要点を以下に記載いたします。

◆申請手続
 持続化給付金と同様にWEB上で申請を行う
(20年7/14~申請開始予定で 21年1月15日締め切り)

◆必要書類
 申請要領に記載ありますが、持続化給付金と同じ感じです。
 それプラス賃貸借契約書などです。

◆給付対象
 20年5月から12月までの間で新型コロナの影響により、
 1.いずれか1か月の売上が前年同期比で50%以上減少している
 2.連続する3か月の売上合計が同じ期間の売上と比較して30%以上減少している
 ※1.か2.のいずれかにあてはまれば対象

◆給付対象外
 賃貸人(貸主)が賃借人(借主:法人)の代表取締役である場合
 例:本店(路面店)の土地建物が代表者名義になっていて 代表に賃料を
   支払っている場合は対象外です
   こういうケースはよくあると思いますが、対象にはなりません

◆給付額
 法人 最大600万円(月額 100万円が上限で6か月分)
 
 1.月賃料 75万円以下  …  支払賃料  × 2/3
 2.月賃料 75万円以上  …  50万円(支払賃料75万円×2/3) + 
                 75万円を超える金額の賃料×給付率1/3 
※2.は月100万円が上限です   

◆給付額算定
 ・申請日の直前1か月以内に支払った賃料をを算定基礎とします
 ・売上によって変動する賃料は申請日の直近1か月以内に支払った賃料と
  20年3月の賃料と比較して低い金額とします

◆給付のタイミング ここ重要です
 直前で一時的な支払い猶予や値下げ・免除を受けている場合、元の賃料水準に
 戻って賃料を支払い、そこから申請を行えば、元の賃料水準を対象に給付金を
 受け取ることが可能です

そんなに手続は難しそうではないというのが印象です。
早めに欲しい方は必要書類を用意しておいて、14日にすぐに申請するのがベストと
思います。
今日はこのへんで。最後までお読みいただいてありがとうございました。

左斜め上からジュエリー業界を元気にする中小企業診断士 広岡徹也です。
今日は話題をガラッと変えて 幸せな生き方について書きます。
以前読んだ書籍のなかで、お勧めの映画として「素晴らしき哉、人生!」
書いてあり、この間 アマゾンプライムにあったので見てみました。
1946年公開のけっこう昔の映画ですが、私個人としてはとても感動し、
最後は泣ける素晴らしい内容でした。
アメリカ映画協会の「感動の映画ベスト100」の1位になっているそうです。

人が幸せに生きるために、感じたことは以下です。

◆自分が他人に対して意図していることが反射されて自分に帰ってくる
 人を喜ばそう…→ 喜ばしい出来事が自分に起きてくる

◆まず与える気持ちで生きる。そうすることで、自分が多くを与えてもらえる。
 与える気持ちとは愛を起点とする。
 愛を動機に行動すれば人生が豊かになる。
 
◆与えれば与えるほど 愛を出せば出すほど 自分自身が与えられて豊かになる

映画の中でも主人公がこの世に存在しないシーンを描いていましたが、存在する
シーンと比べて 周りの人間の人生もガラリと変わっていました。
主人公も与えることをまず考えて生きていたので、与えられた側の人間の人生にも
大きく影響(プラスの)を与えていたのでしょう。
会社経営も同じと思うので、経営者の皆さんは顧客・従業員・取引先から「貰う」こと
を先にするのではなく、まず先に「与える」ことを考え、行動しましょう。

それを実践して続けていけば、コロナ禍で困ったときに必ず誰かが助けてくれるはず
です。 
映画をまだご覧になっていない方は是非見てみてください。

今日はこのへんで。最後までお読みいただいてありがとうございました。


左斜め上からジュエリー業界を元気にする中小企業診断士 広岡徹也です。
今日は事業承継の際に必ず出てくる相続税を取り上げます。
以前に非上場会社の株式にかかる相続税・贈与税の納税が猶予および免除
される事業承継税制について書きましたが、今回はよりベーシックな内容
になります。

1.相続税の概要
相続税とは、相続等により財産を取得した場合に その取得した財産に
かかる税金です。一般的に事業承継時には事業継続に必要な資産(株式、
不動産、機械器具備品等)も相続税の課税対象となります。

2.課税遺産総額の計算

課税価格 -  遺産に係る基礎控除額     =課税遺産総額
    (3,000万円+600万円×法定相続人の数)

3.相続税額の計算と計算例
中小企業庁から出ている資料の計算例がわかりやすかったので、載せて
みました。参考にしてみてください。


相続税

相続税②

4.土地等の相続があった場合の特例措置
中小企業の場合、本社社屋・事務所の土地・建物などが社有ではなく、
先代社長の個人名義になっていることがよくあります。
こういった不動産を跡を継ぐ子息が仮に承継した場合、事業継続に必須な
資産なので、不動産を売るに売れず、相続税は発生して税金は払わなくては
ととても苦しい状況になることを見越して、特例措置が用意されています。

相続税③
被相続人等の事業用に使われている宅地等について、400㎡を限度に
80%相続税が減額されます
これはよくあるケースですので、頭の中に入れておきましょう。
今日はこのへんで。最後までお読みいただいてありがとうございました。


補助金活用×前向きな新事業展開成功のナビゲーター 広岡徹也です。
以前にIT導入補助金のC類型(特別枠)について書きましたが、それとは
別枠のA・B類型を取り上げます。

こちらのA・B類型は新型コロナの感染云々は関係なく、システムを活用した
業務改善を行う中小企業を対象に補助金を支給します。内容も王道の業務改善
を行う場合としています。

A類型とB類型の簡単な比較表です。

IT導入2020629


大がかりな業務改革ではなく、ポイントを絞った業務改善であれば、A類型を
活用したほうが良いでしょう。
なぜなら、B類型の場合、以下がマスト事項となります。
1)4つ以上の業務プロセスを保有するソフトウェアを申請することが必須
  (必然的に対象となる業務プロセスは広くなり、システム要件も複雑かつ
   金額的にも大きくなります)
2)3年の事業計画を示し、そのなかで給与総支給額を年率平均1.5%以上
  増加させることを盛り込み、事前に従業員に表明することが必須

IT導入補助20200629

まずはA類型で「顧客管理」や「労務管理・給与計算」あたりをテーマとして
業務改善を行い、手堅く補助金も得るような形がよろしいかと思います。

しっかりとした知見を持ったIT導入支援事業者に相談し、補助金ももらって
費用対効果の高い、実効性のある業務改善を行っていきましょう。
補助金申請回りについては私のほうでもフォローしますが、具体的なシステム
提案はIT導入支援事業者の専門家に力を借りた方が良いでしょう。
今ですと、気が利いたIT導入支援事業者であれば、WEBでの無料セミナーなども
随時開催していますので情報収集も積極的にしていくと良いと思います。

今日はこのへんで。最後までお読みいただいてありがとうございました。

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