左斜め上からジュエリー業界を元気にする中小企業診断士 広岡徹也です。
本日家賃支援給付金に関して経済産業省より追加で情報が
アップデートしていたので、それについて書きます。
<経済産業省URL>
申請要綱も上記URLに出ていますので、必要な方はダウンロードしてあわせて
確認ください。
確認ください。
要点を以下に記載いたします。
◆申請手続
持続化給付金と同様にWEB上で申請を行う
(20年7/14~申請開始予定で 21年1月15日締め切り)
(20年7/14~申請開始予定で 21年1月15日締め切り)
◆必要書類
申請要領に記載ありますが、持続化給付金と同じ感じです。
それプラス賃貸借契約書などです。
申請要領に記載ありますが、持続化給付金と同じ感じです。
それプラス賃貸借契約書などです。
◆給付対象
20年5月から12月までの間で新型コロナの影響により、
1.いずれか1か月の売上が前年同期比で50%以上減少している
2.連続する3か月の売上合計が同じ期間の売上と比較して30%以上減少している
※1.か2.のいずれかにあてはまれば対象
◆給付対象外
賃貸人(貸主)が賃借人(借主:法人)の代表取締役である場合
例:本店(路面店)の土地建物が代表者名義になっていて 代表に賃料を
支払っている場合は対象外です
支払っている場合は対象外です
こういうケースはよくあると思いますが、対象にはなりません
◆給付額
法人 最大600万円(月額 100万円が上限で6か月分)
1.月賃料 75万円以下 … 支払賃料 × 2/3
2.月賃料 75万円以上 … 50万円(支払賃料75万円×2/3) +
75万円を超える金額の賃料×給付率1/3
75万円を超える金額の賃料×給付率1/3
※2.は月100万円が上限です
◆給付額算定
・申請日の直前1か月以内に支払った賃料をを算定基礎とします
・売上によって変動する賃料は申請日の直近1か月以内に支払った賃料と
20年3月の賃料と比較して低い金額とします
20年3月の賃料と比較して低い金額とします
◆給付のタイミング ここ重要です
直前で一時的な支払い猶予や値下げ・免除を受けている場合、元の賃料水準に
戻って賃料を支払い、そこから申請を行えば、元の賃料水準を対象に給付金を
受け取ることが可能です
戻って賃料を支払い、そこから申請を行えば、元の賃料水準を対象に給付金を
受け取ることが可能です
そんなに手続は難しそうではないというのが印象です。
早めに欲しい方は必要書類を用意しておいて、14日にすぐに申請するのがベストと
思います。
今日はこのへんで。最後までお読みいただいてありがとうございました。