補助金活用×前向きな新事業展開成功のナビゲーター 広岡徹也です。
2次補正予算のなかで新たに追加で出てきた給付金などを紹介します。
主なものを以下に記載します。

1.家賃支援給付金(2次補正予算の成立が前提です)
20年5月~12月において
1)いずれか1か月の売上が前年同期比で50%以上減少している 
2)連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少
のいずれかに該当していれば対象です。

賃料の3分の2に相当する額を上限額として、中小企業はひと月当たり最大50万円×6倍
支給するので、額としては結構大きなものになります。
飲食や小売の店舗に限らず事務所などオフィスの賃料も対象となる見込みです。

2.小規模事業者 持続化補助金(販路開拓等)の事業再開支援パッケージ

持続化補助金については、販路開拓等を地道に行う小規模事業者を対象にしています。
通常枠のほか、新型コロナを乗り切る事業者向けの特別枠(非対面型ビジネスモデルへ
の転換、テレワーク環境整備など)も創設されており、これに付随して、事業再開支援枠
(消毒、マスク、清掃など感染防止対策をした費用を50万円まで10/10で補助金支給)
もセットで申請可能。

事業再開支援枠だけを見ると、一見 マスクなどの購入費用を助成してくれるのかと
思いがち
ですが、そうではなく、持続化補助金申請の要件を満たして、かつ プラスの
おまけのような
形で、マスクや消毒など事業再開にかかった清掃費用を助成する制度
なので注意が必要です。
また、小規模事業者限定(小売業は5名以下)なので、対象はかなり限定されます。

3.雇用調整助成金(教育訓練)

休業時に教育訓練を行う場合、助成金が加算(中小企業は2400円)されます。
今回の特例措置で、これまでは支給対象でなかった研修についても助成されますので、
以下の例をご確認ください。

◆通常の教育カリキュラムに位置付けられる研修(新入社員研修など)
 →密を防ぐ意味合いもあり、通常と異なる形態(オンラインで自宅で行う)の場合に
  支給対象となります。

◆通常の教育カリキュラムに置付けられない、職業人に共有に必要な訓練
 →この際だから接遇研修を受けて接客力を上げよう・・・
  この場合はオンラインで自宅ではなく、会社など通常の会場で行って支給対象
  になります
 
今日はこのへんで。最後までお読みいただいてありがとうございました。