左斜め上からジュエリー業界を元気にする中小企業診断士 広岡徹也です。
今日は適任の後継者がおらず事業承継を断念し、やむを得ず廃業する場合を
書きます。
(当然ですがこうなることはあまりお勧めしませんが、大まかな流れを確認
してみましょう)
<後継者がいない、廃業するとき>
まず資産と負債を把握する
1.中途解約できない機械リースの契約解除の損害金
2.従業員退職金
これらの簿外債務も計算に入れる
ポイント
1.金融機関からの借り入れはないか?
あったとしても一括返済できるか?
2.取引先との契約解除は社長が処理できるか?
トラブルや違約金発生はないか?
3.買掛金の支払いは社長が処理できる件数、金額か?
4.売掛金の回収は時間がかからないか?
全額回収可能か?不良債権はないか?
5.リース物件の返還や買取は社長が処理できる額か?
→1つでもNoの場合は任意整理を考える
<任意整理=私的整理>
会社資産+個人資産 > 会社負債+個人借金 なら任意整理可能
または
会社資産+個人資産+その後に働いた現金収入 > 会社負債+個人借金
なら任意整理可能
上記に当てはまらない場合、自己破産に移るケースが多いです
<自己破産の場合>
負債総額 裁判所への予納金
5,000万未満 70万
1億円未満 100万
5億円未満 200万
上記金額プラス 弁護士報酬 50万円~
年商1億円を超える企業を破産せざるを得ない場合では、最低でも250万円
が手元にないと、破産もできないということになります。
今日はこのへんで。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
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