左斜め上からジュエリー業界を元気にする中小企業診断士 広岡徹也です。
今回は事業承継税制の第2回です。(前回の続き)
贈与税もしくは相続税の納税猶予を受けるには、認定経営革新等支援機関の
指導及び助言を受けた「特例承継計画」を都道府県に提出し、国の認定
を受ける必要があります。
そして、2018年の税制改正によりその内容が拡充されて使い勝手が良いもの
になっています。
<主な拡充内容>
1.対象株式数の上限撤廃
1)贈与税・相続税の納税猶予の対象株式数が「上限2/3まで」が撤廃、
全株式が対象となります。
2)相続税の納税猶予割合は「80%」から「100%」に拡大します。
2.雇用要件の見直し
納税猶予適用後5年間平均で80%以上の雇用を維持できなければ、猶予
打ち切りとなり、税額の全額を納付しなければいけませんでしたが、
80%を切っても猶予継続可能となりました。
3.対象者の拡充
株式を譲る側…「一人の先代経営者のみ」から「親族外含む複数の株主」へ拡充
株式を引き受ける側…「一人の後継者」から「代表者である後継者(最大3人)」
へ拡充
へ拡充
4.経営環境悪化時の減免制度導入
後継者がやむなく株式を売却もしくは廃業する際、「承継時の株価をもとに課税」から
「その時点での評価額をもとに納税額再計算」になります。
これにより、売却もしくは廃業時に株価が下落していれば、税額が低減し差額が減免と
なります。
ただしこのタイミングで集中的に世代交代をしてほしいという国の意図があり、期限が
切られています。
期限1 特例承継計画の提出
→2023年3月31日まで
期限2 先代経営者からの株式の贈与or相続時期
→2027年12月31日まで
<事業承継税制の注意点>
1.納税猶予の打ち切りリスク
定期的に更新する必要があり、要件を維持できなければ猶予額+利子税が発生
2.納税猶予維持のための各種コスト・手間
1)都道府県、税務署への各種書類提出
2)都道府県知事、税務署への定期報告
3)専門家への報酬コスト
3.担保提供
自社株を担保として国に提供する必要があります
4.他の相続人との関係調整
遺留分リスク
他相続人の相続税率・税額の影響を検証
<免除になるケース>
前提:定期更新をクリアし、納税猶予を継続していることが必須です!
そのうえで
1.贈与税の免除
1)贈与税納税猶予を継続している状態で、次なる後継者に生前一括贈与で
株式を譲り渡すことです
※次なる後継者も贈与税猶予を受けます
2)後継者が贈与納税税猶予を継続している状態で、亡くなる
2.相続税の免除
1)相続税納税猶予を継続している状態で、次なる後継者に生前一括贈与で
株式を譲り渡すことです
※次なる後継者も贈与税の納税猶予を受けます
2)後継者が相続税猶予を継続している状態で、亡くなる
※次なる後継者も相続税の納税猶予を受けます
入口で認定を受けることも重要ですが、その後の定期更新で要件を維持し、
きっちり納税猶予を「継続」させることが重要です。当然ですが、会社の
経営・舵取りをしっかりやって企業の存続・発展をさせていくことも大事
です。地道な取り組みが「納税免除」を勝ち取ることに繋がります。
今日はこのへんで。最後までお読みいただきありがとうございまいした。
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