会社を元気にするための事業活性化・経営・補助金活用の知恵袋

ジュエリー業界や小売業にとどまらず、中小企業の皆さんのお役立ち情報を随時配信中。補助金活用、経営体質の改善、事業活性化に繋がる新規事業展開などが主なテーマです。

補助金活用、戦略的な新規事業展開や経営体質の改善をテーマとするほか、最近読んだ書籍のなかで中小企業の皆様に役立つことを情報発信しています。
中小企業診断士 広岡 徹也(認定経営革新等支援機関:個人)
↓認定支援機関のページ  
https://ninteishien.force.com/NSK_CertifiedRecordView?id=a0D1000001SG77JEAT


補助金×前向き新規事業を成功させるナビゲーターの広岡徹也です。
今回は今年の10月から開始するインボイス制度について書きます。

そもそも、インボイスとは適格請求書のことで、「適格」とは法律で
定めた要件を満たしていることを指します。

1.インボイス制度の目的
1)複数税率に対応する
消費税は2019年10月の引き上げの際、軽減税率の8%が導入されたため、
10%と8%の2種類が混在することになりました。このため、税率ごとに
分けて計算しないと正確な納税額を算出できなくなっています。

2)益税をなくす

2.インボイス制度のポイント
◆税額控除を行えるようにすること
自社の仕入先が、あらかじめ税務署に適格請求書発行事業者としての登録を
(2023年3月末まで)行い、適格請求書の書式で適格請求書を発行してくれ
ないと自社の会計処理で消費税の「税額控除」ができなくなります。
=消費税の納税額が増えます
 【これまでの消費税の計算イメージ】       
インボイス1
 
【税額控除を行えない場合の消費税の計算イメージ】  

インボイス2


3.小売店(買い手として)の取るべき対応
1)アクティブの仕入先をリストアップし、1社ずつ 適格請求書発行事業者
の登録をしているか(今後するか)確認をする
 アンケートを作成して聞き取りをするのが一般的です
※特に、年商1,000万円未満の免税事業者とのお取引きがある場合、注意が
 必要です。
 これまで免税事業者であり、今回登録事業者になると課税事業者になる
 ため、それを避けて そのまま免税事業者として継続するケースがあります。
(その場合、上記のような形でその事業者からの仕入分の税額控除はできません。)

2)適格請求書発行事業者の登録をしない業者がいる場合、取引を継続するか
 否かを決定する
 代替業者を探して、税額控除ができるような環境にするか、そのままに
 して税額控除無しで消費税を払うことにするか、決めるということです

インボイスについては、お伝えすることがまだあるのでまた続編でお伝えします。
今日はこのへんで。ありがとうございました。

補助金×前向き新規事業を成功させるナビゲーターの広岡徹也です。

ここ最近において、事業再構築補助金について、他の支援機関が作成した
事業計画書を見る機会がたまたまあり、気づいたことがあります。

その事業計画書は見た目(ビジュアル)は図表や写真なども随所にあって
良かったのですが、残念ながら昨年の申請で不採択となったそうでした。
私が一通り見たときに、気になったのが、こういう内容の新規事業を
やりたいと、何度も何度も同じことを記載していたことです。

新規事業をやりたいという熱意はわかるのですが、実際に審査採点する
観点から言うと、イマイチかなと思います。
事業再構築補助金に限りませんが、補助金には審査項目が多岐に渡って
あります。
闇雲にこれをやりたいんだといくら記載しても、審査する項目を抑えた
うえで、抜けや漏れを無くして記載をしていかないと、思うように加点
がされません。
採択されるうえで、一番重要なことは何か?と聞かれたら、
私は迷わずに「網羅性」と答えます。
新規事業の内容を掘り下げることも必要ですが、その前に審査項目を
一つ一つ分解し、自社の強みや外部の機会なんかと繋ぎ合わせ
ながらそれに答えていく、ここが最も大事なところです。

同じ事を何度も何度も書くのではなく、審査項目を意識して網羅的に
話を繋げて記載する、これを意識してください。
自分一人ではなかなかできないのであれば、そういうことができる
支援機関の協力を仰いでチャレンジしていきましょう。

今日はこのへんで。ありがとうございました。


補助金×前向き新規事業を成功させるナビゲーターの広岡徹也です。

今が第8回の公募(来年1月13日が申請締め切り)が開いてまして、
私も複数案件で仕上げに入っておりますが、次の第9回についても
情報のリリースが先日されました。

それによると、

<第9回公募の実施スケジュール>
公募開始:令和5年1月中下旬予定
応募締切:令和5年3月中下旬予定
採択発表:調整中 
となっています。

そして注意点として、
第9回公募の応募締切は第8回公募の採択発表以前になる予定のため、
現在実施中の第8回公募で応募される場合、第9回公募での応募は
できません。

これはかなり重要なことです。これまでは前の公募で落選しても、
次の公募で修正して再度申請ということが可能でしたが、今回は
それはできません。
ですので、今作っている事業計画書に採択の自信がないのであれば、
無理に8回目で突っ込まずに、少しだけ待って来年3月に照準を
あわせた方が得策ということです。

今日はこのへんで。ありがとうございました。

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